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1999.07.19
原告:創価学会
被告:講談社・朝木直子・朝木大統

<判決>
一審:講談社に損害賠償と謝罪広告命令
二審:講談社に加え、朝木父娘にも損害賠償200万円と謝罪広告命令
(平成11年7月19日、平成13年5月13日、最高裁:上告棄却)


平成7年9月11日、『週刊現代』(同年9月23日号)が「夫と娘が激白!『明代は創価学会に殺された』」と題する記事を掲載。裁判で、講談社は「中立報道」と主張するのみで真実性・相当性の立証せず。朝木父娘は当初「創価学会は当事者適格に欠ける」と意味不明の主張をしていたが、裁判開始から約1年後、「そんな発言はしていない」「講談社の取材も受けていない」と主張。以後、朝木父娘と講談社は敵対関係に陥り、裁判は被告同士で「発言があったかなかったか」が争われる異様な経緯をたどった。
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